『約束の地に住む為に定められた三つの規定』
まず初めの一つの規定である「逃れの町(出エジプト記21:13、民数記35:11にも記されている。)」が定められている。この町は、誤って人を死に至らしめた者が被害者の近親者に復讐されることがないために定められたのです。そして、すぐに逃げられるように、距離を測定して設ける必要があります。
だが、故意に人を殺した者がこの「のがれの町」に逃げ込んだときには、彼は引き出されて復讐されるべきことです。「逃れの町」は、真理が表される所でもあったのです。今日の私たちにとって唯一の「逃れの町」は、イエス・キリストの十字架である。
第二の規定は、主が相続地として与えようとしておられる地境を移してはならないということです。なぜなら土地はすべて主のものだから。
そして、第三の規定は、裁判においては、二人、または三人の証人が必要であること。もしその証人がその同胞に対して偽りの証言をした場合、その証人は自分が企んだとおりにされることになります。
約束の地においては、正しい裁判がなされなければならないということです。不当な復讐や仕返しを禁じていますが、一方では、不正な罪人に対しては、あわれみをかけてはならないこと、厳しい罰をもって処罰すべきことが命じられています。なぜなら、約束の地は主のものだからです。
「あわれみをかけてはならない。いのちにはいのちを、目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を。」21節
この三つの規定で示されたことは、すべては、主のものであること。何をするにも、主を優先することです。そして、イエス・キリストの十字架とその愛を深く心で受け止めなければいけないということです。
愛する天の父なる神さま。今日の御言葉を感謝します。あなたの深い恵み、哀れみによって日々生かされていることを感謝します。私たちの約束の地である教会をいつも聖なる正しい宮として保つことができますように導いてください。感謝して主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
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