『主への捧げ物の規定』
イスラエルの民は、不信仰の罪のゆえに、40年間の荒野の旅に出ますが、ここでは、もう一度、すでに述べられた定めのいくつかについて、補足説明がされています。 第1に、穀物の捧げ物について(2節~16節)、第2に、初物の麦粉のパンの捧げ物(18節~21節)、第3に、罪のためのいけにえ(22節~31節)、第4に、安息日のたきぎ集め(32節~36節)、最後に、着物の裾の4隅のふさ(38節~41節)について記載されています。
1の穀物の捧げ物や2節の初物の麦粉の捧げ物については、2節で「わたしがあなたがたに与えて住ませる地にあなたがたが入り、」と記されていたり、また、18節では、「わたしがあなたがたを導き入れようとする地にあなたがたが入り、」と書かれている様に、これらの捧げ物についての規定は、イスラエルの民が、約束のカナンの地に入って、そこに定住して、作物を栽培して、収穫を得た時の定めです。荒野での定めではありません。約束の地に入るのは、このあと、約38年ほどの歳月を過ごしてからのことです。約束の地に入ることが出来るのは、次世代の民だけでした。
3の罪のためのいけにえについてでは、過って、主のおきてを破ってしまった場合の罪のためのいけにえです(過失の場合)。会衆が罪を犯した場合は、若い雄牛1頭、素祭と灌祭、それに罪のためのいけにえとして、雄やぎ1頭を捧げるように言われました。「もしそのことが、会衆が気づかずになされたのなら、」とあり(24節)、つまり、「あやまって」あるいは「気付かずに」犯した罪に対しては、有効だということです (25節)。「この国に生まれた者でも、寄留者でも、故意に罪を違反する者は主を冒涜する者であり、その人は自分の民の間から断ち切られる。」わけです(30節)。
もし、旧約時代のように、気付かずに犯した罪、誤って犯した罪だけが、いけにえによる赦しの対象であるとしたら、私たちは滅びています。 なぜなら、私たちは、良いことを知っていても実行せず、悪いと知っていても実行してしまう存在です(ローマ人への手紙、7章18節~24節)。でも、神の御子、イエス様はすべての罪、私たちの故意に犯した邪悪な罪さえもご自分の身に負ってくださり、私たちの罪を赦して下さいます。 父なる神も、御子イエス様も、私たちの極みまですべての罪を取り除いて下さいます。
主の祈り:故意の邪悪な罪さえも、みずから負って、贖って下さる御子イエス様に感謝します。 絶望の中に救いの道を開いて下さり、ありがとうございます。主イエス様、あなたの愛の中に、留まらせてください。
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